最高裁判所第二小法廷 昭和28年(し)14号 決定 1953年5月13日
本籍及び住所
愛媛県北宇和郡畑地村大字下畑地甲二九九番地
日稼
加賀田昇
昭和八年一月一日生
右に対する詐欺保護事件につき昭和二七年一二月二七日高松高等裁判所のなした抗告棄却の決定に対し、附添人松川孟一からさらに抗告をしたので、次のとおり決定する。
"
主文
本件再抗告を棄却する。
理由
附添人弁護士松川孟一の再抗告の趣意は別紙記載のとおりである。
抗告を棄却した決定に対する再抗告は、少年法三五条一項に規定する事由のある場合に限りこれをすることができるのである。しかるに所論は原決定の憲法違反を主張するけれども、その実質は法令違反の主張に帰するから、本件抗告は理由がないものといわなければならない。
よつて少年審判規則五三条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)